医療過誤とは、医療従事者が医療行為を行う際に、注意義務を怠ったことにより患者に損害を与えることを指します。医療過誤が発生した場合、民事責任だけでなく、刑事責任を問われる可能性もあります。本記事では、医療過誤で刑事責任を問われるケース、業務上過失致死傷罪の成立要件、弁護活動のポイントについて、刑事弁護士が徹底的に解説します。 医療過誤とは何か 医療過誤とは、医師や看護師などの医療従事者が、医療行為を行う際に、通常期待される注意義務を怠り、その結果として患者に損害を与えることを指します。医療過誤は、診断ミス、治療ミス、手術ミス、投薬ミス、説明義務違反など、様々な形態で発生します。 医療過誤が発生した場合、まず民事責任として損害賠償請求がなされることが一般的です。しかし、医療過誤の内容や結果が重大である場合には、刑事責任を問われることもあります。刑事責任が問われる場合、医療従事者は業務上過失致死傷罪で起訴される可能性があります。 医療過誤における刑事責任の追及は、医療の専門性や複雑性から、一般の過失犯罪とは異なる特殊な問題を含んでいます。医療行為には一定のリスクが伴うため、結果が悪かったからといって直ちに刑事責任が発生するわけではありません。刑事責任が成立するためには、医療従事者に過失があったこと、そしてその過失と患者の死傷との間に因果関係があることが必要です。 業務上過失致死傷罪とは 業務上過失致死傷罪は、刑法第211条に規定されている犯罪です。業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処せられます。 医療過誤の場合、医師や看護師などの医療従事者が、医療行為という業務を行う際に必要な注意を怠り、その結果として患者を死傷させた場合に、業務上過失致死傷罪が成立します。 業務上過失致死傷罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。第一に、行為者が業務に従事していたこと。第二に、業務上必要な注意義務に違反したこと。第三に、注意義務違反により人を死傷させたこと。第四に、注意義務違反と死傷結果との間に因果関係があること。 医療過誤における注意義務の内容は、医療水準によって判断されます。医療水準とは、その時点における医療の専門家が一般的に実施すべき医療の水準を指します。医療従事者は、この医療水準に従って医療行為を