ナンパの際に相手を酔わせて性的行為に及ぶ行為が、準強制性交等罪(現在の不同意性交等罪)として立件されるケースが増加しています。アルコールにより相手が抵抗できない状態で性的行為に及んだ場合、重大な犯罪として処罰される可能性があります。本記事では、ナンパとアルコール、そして不同意性交等罪の関係について詳しく解説します。
準強制性交等罪から不同意性交等罪への改正
2023年の刑法改正により、準強制性交等罪は不同意性交等罪に統合されました。従来の準強制性交等罪は、心神喪失または抗拒不能の状態に乗じて性的行為に及んだ場合に成立する犯罪でした。
不同意性交等罪では、アルコールや薬物により抵抗できない状態で性的行為に及んだ場合も、明確に処罰対象として規定されました。法定刑は、5年以上の有期懲役とされており、非常に重い刑罰が科される犯罪です。
ナンパの場面では、相手を酔わせて抵抗できない状態にし、性的行為に及んだ場合、不同意性交等罪が成立します。また、相手が既に酔っている状態で、その状態に乗じて性的行為に及んだ場合も、同様に処罰されます。
アルコールと同意能力の関係
不同意性交等罪において、最も重要な争点は「同意能力の有無」です。相手がアルコールにより酔っている状態で、適切な判断ができない場合、同意能力がないと判断されます。
同意能力がない状態とは、意識が朦朧としている、記憶が曖昧である、身体のコントロールができないなどの状態を指します。このような状態で性的行為に及んだ場合、相手の同意があったとは認められず、不同意性交等罪が成立します。
一方、相手が適度に酔っている程度で、意識がはっきりしており、自分の意思で行動できる状態であれば、同意能力があると判断される可能性があります。ただし、この判断は非常に微妙であり、個別の事案ごとに慎重に検討する必要があります。
ナンパで相手を酔わせて性的行為に及ぶケースの具体例
実際にナンパ行為で相手を酔わせて性的行為に及び、不同意性交等罪に問われるケースとしては、以下のようなものがあります。
繁華街で女性に声をかけ、飲食店で大量の酒を飲ませた後、女性が酔って意識が朦朧としている状態でホテルに連れ込み、性的行為に及んだ場合、不同意性交等罪が成立します。被害者が翌日警察に被害届を提出し、防犯カメラの映像やホテルの記録などから犯人が特定されると、逮捕される