近年、ナンパの際に相手の同意なく撮影する行為が問題視されています。2023年の刑法改正により、性的姿態等撮影罪(撮影罪)が新設され、同意のない撮影行為は厳しく処罰されるようになりました。本記事では、ナンパにおける盗撮・隠し撮り行為と撮影罪の関係、弁護活動について詳しく解説します。
性的姿態等撮影罪(撮影罪)の概要
性的姿態等撮影罪は、2023年の刑法改正により新設された犯罪類型です。従来は各都道府県の迷惑防止条例で規制されていた盗撮行為が、刑法で統一的に処罰されるようになりました。
撮影罪の法定刑は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金とされています。また、撮影した画像を第三者に提供した場合、提供罪として、同様の刑罰が科されます。さらに、不特定多数の者に提供した場合、公表罪として、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されます。
ナンパの場面では、相手の同意なく性的な姿態を撮影した場合、撮影罪が成立します。また、相手が同意していない状態で、下着や身体の一部を撮影した場合も、撮影罪が成立する可能性があります。
ナンパにおける撮影罪の成立要件
撮影罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
第一に、性的姿態等を撮影していることです。性的姿態等とは、人の性的な部位(性器、肛門、乳房など)や、下着姿、裸体などを指します。ナンパの場面では、相手のスカートの中を撮影する、胸元を撮影するなどの行為が該当します。
第二に、相手の同意なく撮影していることです。相手が明確に撮影を拒否している場合はもちろん、相手が撮影されていることに気づいていない場合も、同意がないと判断されます。
第三に、撮影行為が性的な目的で行われていることです。ナンパの場面では、相手の身体を性的な対象として撮影している場合、性的な目的があると判断されます。
ナンパで撮影罪に問われるケースの具体例
実際にナンパ行為で撮影罪に問われるケースとしては、以下のようなものがあります。
繁華街で女性に声をかけ、会話をしながらスマートフォンで相手の胸元や下半身を撮影した場合、撮影罪が成立します。相手が撮影に気づいて警察に通報すると、その場で現行犯逮捕されることがあります。
また、ナンパの際に相手を飲食店やカラオケに誘い、相手が気づかないうちに隠しカメラで撮影した場合も、撮影罪が成立します。後日、撮影された