薬機法違反で逮捕されたら|無承認医薬品販売・誇大広告の刑事責任
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、医薬品、医療機器、化粧品などの品質、有効性、安全性を確保するための法律です。薬機法に違反した場合、刑事責任が問われ、逮捕・起訴されることがあります。特に、無承認医薬品の販売、誇大広告、無許可製造・輸入などは、薬機法違反の典型的なケースです。本記事では、薬機法違反の主な類型、刑事責任の内容、逮捕された場合の対応、弁護戦略について詳しく解説します。
薬機法の目的と基本原則
薬機法は、昭和35年(1960年)に「薬事法」として制定され、平成26年(2014年)に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改称されました。薬機法の目的は、医薬品、医療機器、化粧品などの品質、有効性、安全性を確保し、国民の健康を保護することにあります。
薬機法の基本原則は以下の通りです。
承認制度
医薬品、医療機器などを製造・販売するためには、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります(薬機法第14条)。承認を受けていない医薬品・医療機器を製造・販売することは、薬機法違反となります。
許可制度
医薬品、医療機器などを製造・販売するためには、製造業許可、製造販売業許可、販売業許可などを取得する必要があります(薬機法第12条、第13条、第24条など)。許可を受けずに製造・販売することは、薬機法違反となります。
広告規制
医薬品、医療機器、化粧品などの広告については、虚偽または誇大な広告を行ってはならないとされています(薬機法第66条)。また、承認前の医薬品・医療機器について広告を行ってはならないとされています(薬機法第68条)。
品質管理
医薬品、医療機器などの製造・販売にあたっては、品質管理基準(GMP、QMS)を遵守する必要があります。品質管理基準に違反した場合、薬機法違反となります。
薬機法違反の主な類型
薬機法違反には、以下のような類型があります。
無承認医薬品の製造・販売(薬機法第14条違反)
厚生労働大臣の承認を受けていない医薬品を製造・販売することは、薬機法違反となります。無承認医薬品の製造・販売は、薬機法違反の中でも最も重大な違反の一つです。
典型的なケース:
海外から未承認の医薬品を輸入し、日本国内で販売する
承認を受け