盗撮罪における非公開カメラ(隠しカメラ)の使用は、近年増加傾向にあります。令和5年7月13日に施行された改正刑法により、盗撮罪が新設され、非公開カメラを使用した盗撮行為も処罰の対象となりました。本記事では、盗撮罪の非公開カメラ使用で摘発されるパターン、警察の捜査手法、弁護活動のポイントを弁護士の視点から徹底解説します。
盗撮罪とは
盗撮罪は、刑法第176条の2に規定されており、正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等を撮影し、又は性的姿態等を撮影する目的で、撮影機器を設置し、若しくは人に向けた場合に成立します。刑罰は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。
盗撮罪は、従来の各都道府県の迷惑防止条例違反とは異なり、全国一律の刑法で処罰されるようになりました。また、盗撮罪は、撮影機器を設置した段階で成立するため、実際に撮影していなくても処罰の対象となります。
非公開カメラとは
非公開カメラとは、撮影していることが外部から分からないように設置されたカメラのことです。隠しカメラ、スパイカメラ、小型カメラなどとも呼ばれます。非公開カメラは、小型化や高性能化が進んでおり、様々な場所に設置することができます。
非公開カメラの種類としては、以下のようなものがあります。
ペン型カメラ
ペン型カメラは、ペンの形をしたカメラです。ペンの先端やクリップ部分にカメラが内蔵されており、外部からは撮影していることが分かりません。ペン型カメラは、会議や商談などで使用されることが多いですが、盗撮目的で使用されることもあります。
メガネ型カメラ
メガネ型カメラは、メガネのフレーム部分にカメラが内蔵されたカメラです。メガネをかけているだけで撮影することができるため、非常に目立ちにくいです。メガネ型カメラは、盗撮目的で使用されることが多いです。
腕時計型カメラ
腕時計型カメラは、腕時計の文字盤部分にカメラが内蔵されたカメラです。腕時計をしているだけで撮影することができるため、非常に目立ちにくいです。腕時計型カメラは、盗撮目的で使用されることが多いです。
ボタン型カメラ
ボタン型カメラは、衣服のボタンの形をしたカメラです。ボタンの中央部分にカメラが内蔵されており、外部からは撮影していることが分かりません。ボタン型カメラは、盗撮目的で使用されることが多いです。
置時計型カメラ
置時計型カメラは、置時