盗撮で逮捕されたら会社にバレる?解雇の可能性と弁護士ができること 盗撮で逮捕された場合、最も心配なことの一つが会社にバレることです。盗撮事件は、社会的に非常に厳しく見られるため、会社にバレた場合、解雇される可能性があります。本記事では、盗撮で逮捕されたら会社にバレるのか、解雇の可能性、弁護士ができることについて、弁護士の視点から徹底解説します。 盗撮罪とは 盗撮罪とは、正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等撮影罪の対象となる行為を行う犯罪です。2023年7月13日に施行された改正刑法によって新設されました。 性的姿態等撮影罪は、刑法第182条に規定されており、法定刑は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。 盗撮罪における「性的姿態」とは、以下のようなものです。 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものをいう。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分 わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿 これらの性的姿態を撮影する行為が盗撮罪に該当します。 盗撮で逮捕されたら会社にバレるのか 盗撮で逮捕された場合、会社にバレる可能性はあります。ただし、必ずしもバレるわけではありません。会社にバレるかどうかは、以下の要因によって異なります。 逮捕されるかどうか 盗撮で逮捕された場合、会社にバレる可能性が高くなります。逮捕されると、警察署に連行され、勾留されることがあります。勾留されると、会社に出勤できなくなるため、会社にバレる可能性が高くなります。 逮捕されずに在宅事件として処理された場合、会社にバレる可能性は低くなります。在宅事件として処理された場合、通常どおり会社に出勤することができます。 勾留されるかどうか 逮捕された場合でも、勾留されなければ、会社にバレる可能性は低くなります。逮捕後48時間以内に釈放された場合、会社に出勤できるため、会社にバレる可能性は低くなります。 勾留された場合、会社に出勤できなくなるため、会社にバレる可能性が高くなります。勾留期間は、最大20日間です。20日間も会社に出勤できなければ、会社にバレる可能性は非常に高くなります。 報道されるかどうか 盗撮事件が報道された場合、会社にバレる