万引きで初犯でも示談は必要?示談の流れと示談金の相場を解説 万引きで逮捕された場合、初犯であっても示談は非常に重要です。示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなり、前科をつけずに済みます。本記事では、万引きで初犯でも示談が必要な理由、示談の流れ、示談金の相場、弁護士に依頼するメリットについて、弁護士の視点から徹底解説します。 万引きとは 万引きとは、店舗内の商品を代金を支払わずに持ち去る行為です。万引きは、刑法第235条の窃盗罪に該当します。窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 万引きは、被害額が少額であっても犯罪です。たとえ数百円の商品であっても、窃盗罪として処罰される可能性があります。また、万引きは、被害者である店舗に経済的損害を与えるだけでなく、社会全体に悪影響を及ぼす行為です。 万引きで逮捕された場合、警察署に連行され、取り調べを受けます。取り調べでは、犯行の動機、犯行の状況、余罪の有無などについて聞かれます。取り調べの結果、検察官に送致され、検察官が起訴するかどうかを判断します。 初犯でも示談が必要な理由 万引きで初犯であっても、示談は非常に重要です。示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。不起訴処分とは、検察官が起訴しないことを決定することです。不起訴処分となれば、前科がつかず、刑事裁判を受けることもありません。 初犯の場合、示談が成立すれば、検察官は起訴猶予として不起訴処分とすることが多いです。起訴猶予とは、犯罪の嫌疑は十分にあるものの、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないと判断された場合に、検察官が起訴しないことを決定することです。 示談が成立していない場合、検察官は起訴する可能性があります。起訴されると、刑事裁判を受けることになり、有罪判決を受ければ前科がつきます。前科がつくと、就職や資格取得に影響が出る可能性があります。 また、示談が成立すれば、被害者の処罰感情が軽減されます。被害者の処罰感情が軽減されることは、検察官の起訴判断に大きな影響を与えます。被害者が被疑者を許す意思を示した場合、検察官は不起訴処分とすることを検討します。 示談の流れ 万引きの示談は、以下のような流れで行います。 弁護士の選任 まず、弁護士を選任する必要がありま