ハメ撮り動画を元交際相手に送信する行為は、複数の犯罪に該当する可能性があります。本記事では、刑事弁護士の視点から、ハメ撮り動画の送信に関する法的問題、刑罰、弁護方針について詳しく解説します。 ハメ撮り動画の送信と犯罪 ハメ撮り動画を元交際相手に送信する行為は、状況によって以下の犯罪に該当する可能性があります。 リベンジポルノ防止法違反が最も典型的です。私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)第3条は、私事性的画像記録を第三者に提供する行為を処罰しています。「私事性的画像記録」とは、性交又は性交類似行為に係る人の姿態、他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態、衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを撮影した画像や動画を指します。 ハメ撮り動画は、まさにこの「私事性的画像記録」に該当します。これを元交際相手本人に送信する行為は、「提供」に該当し、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 脅迫罪も成立する可能性があります。ハメ撮り動画を送信する際に、「この動画をばらまく」「インターネットに公開する」などと告げた場合には、刑法第222条の脅迫罪が成立します。脅迫罪の刑罰は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。 強要罪も問題となります。ハメ撮り動画を送信し、「復縁しなければこの動画を公開する」「金を払わなければこの動画を公開する」などと告げて、義務のないことを行わせた場合には、刑法第223条の強要罪が成立します。強要罪の刑罰は、3年以下の懲役です。 恐喝罪も成立する可能性があります。ハメ撮り動画を送信し、「金を払わなければこの動画を公開する」などと告げて、金銭を脅し取った場合には、刑法第249条の恐喝罪が成立します。恐喝罪の刑罰は、10年以下の懲役です。 名誉毀損罪も問題となります。ハメ撮り動画を第三者に送信し、元交際相手の名誉を毀損した場合には、刑法第230条の名誉毀損罪が成立します。名誉毀損罪の刑罰は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。 ハメ撮り動画送信の典型的なケース ハメ撮り動画を元交際相手に送信する典型的なケースには、以下のようなものがあります。 復縁を迫るケー