不同意性交等罪で逮捕された場合、保釈により身柄を釈放することができます。本記事では、刑事弁護士の視点から、不同意性交等罪における保釈金の相場、保釈の条件、保釈請求のタイミングについて詳しく解説します。 不同意性交等罪とは 不同意性交等罪は、2023年7月13日に施行された改正刑法により新設された犯罪です。刑法第177条は、以下のいずれかの行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交又は口腔性交をした者を処罰しています。 具体的には、暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと、心身の障害を生じさせること又はそれがあること、アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること、睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること、同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと、予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること、虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していることのいずれかに該当する場合です。 不同意性交等罪の刑罰は、5年以上の有期拘禁刑です。また、16歳未満の者に対して性交等をした場合には、13年以上の有期拘禁刑に処せられます。 保釈とは 保釈とは、起訴された被告人が、保釈金を納付することにより、身柄を釈放される制度です。保釈により、被告人は裁判が確定するまで、自宅で生活することができます。 保釈には、権利保釈と裁量保釈の2種類があります。権利保釈は、刑事訴訟法第89条に規定されており、一定の除外事由に該当しない限り、保釈を許可しなければならないとされています。裁量保釈は、刑事訴訟法第90条に規定されており、除外事由に該当する場合でも、裁判所の裁量により保釈を許可することができるとされています。 不同意性交等罪における保釈の可否 不同意性交等罪で起訴された場合、保釈が認められるかどうかは、事件の内容によって異なります。 刑事訴訟法第89条第4号は、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき」は、権利保釈の