性依存症による性犯罪を犯してしまった場合、被害者との示談交渉が不成立に終わることがあります。示談が不成立となった場合でも、加害者が取り得る代替手段があり、刑事処分への影響を最小限に抑えることが可能です。本記事では、性依存症による性犯罪で示談が不成立となった場合の代替手段、刑事処分への影響、そして今後の対応について、刑事弁護の実務経験を踏まえて詳しく解説します。 示談が不成立となる理由として、第一に、被害者が示談交渉に応じない場合が挙げられます。被害者が加害者に対して強い怒りや恐怖を抱いている場合、示談交渉自体を拒否することがあります。特に、性依存症による性犯罪の場合、被害者は「また同じことを繰り返すのではないか」という不安を抱いているため、示談に応じにくい傾向があります。 第二に、示談金の額で折り合いがつかない場合です。被害者が求める示談金の額が、加害者の経済状況に照らして過大である場合、示談交渉が決裂することがあります。逆に、加害者が提示する示談金の額が、被害者にとって不十分である場合も、示談が不成立となります。 第三に、宥恕条項の有無で折り合いがつかない場合です。加害者は宥恕条項を盛り込むことを強く希望しますが、被害者が宥恕条項に同意しない場合、示談交渉が決裂することがあります。 第四に、被害者の連絡先が不明な場合です。被害者が連絡先の開示を拒否した場合、示談交渉を開始することすらできません。 示談が不成立となった場合の代替手段として、第一に、贖罪寄付が挙げられます。贖罪寄付とは、加害者が被害者支援団体や公益法人に寄付を行うことで、反省の態度を示す方法です。寄付先としては、性暴力被害者支援センター、犯罪被害者支援団体、公益財団法人などがあります。 贖罪寄付の額は、示談金の相場を参考に決定されます。例えば、痴漢事件であれば30万円から50万円、盗撮事件であれば50万円から100万円、不同意性交等事件であれば200万円から500万円程度が目安となります。贖罪寄付を行ったことを証明する領収書は、刑事裁判において有利な情状として提出されます。 第二に、供託です。供託とは、加害者が法務局に示談金相当額を預け、被害者がそれを受け取る方法です。被害者が示談金の受け取りを拒否した場合でも、供託を行うことで、加害者が誠意を示したことを証明できます。供託を行った場合、供託書を刑事裁