強盗罪で人身の危険が争点となる場合、暴行・脅迫の程度が重要な判断要素となります。強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取する犯罪であり、人身の危険の程度によって量刑が大きく異なります。本記事では、人身の危険が争点となる強盗罪の弁護方法、暴行・脅迫の程度の判断基準、量刑への影響について詳しく解説します。 強盗罪における人身の危険の意義 強盗罪における人身の危険の意義は、暴行又は脅迫によって被害者の生命・身体に対する危険が生じることです。以下では、強盗罪における人身の危険の意義について解説します。 第一に、強盗罪の成立要件としての暴行・脅迫があります。強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取する犯罪です。刑法第236条第1項は、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」と規定しています。強盗罪の成立要件としての暴行・脅迫は、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければなりません。 第二に、反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫の意義です。反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫とは、被害者の抵抗を不可能にし、又は著しく困難にする程度の暴行・脅迫を意味します。反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫の程度は、被害者の年齢、性別、体格、健康状態、犯行の状況などを総合的に考慮して判断されます。 第三に、人身の危険の程度による量刑の差異があります。強盗罪における人身の危険の程度は、量刑に大きな影響を与えます。人身の危険の程度が高い場合には、重い刑罰が科される可能性が高くなります。逆に、人身の危険の程度が低い場合には、軽い刑罰が科される可能性が高くなります。 第四に、強盗致傷罪・強盗致死罪との関係があります。強盗罪において、被害者に傷害を負わせた場合には強盗致傷罪が成立し、被害者を死亡させた場合には強盗致死罪が成立します。強盗致傷罪は無期又は6年以上の懲役に処せられ、強盗致死罪は死刑又は無期懲役に処せられます。人身の危険の程度が高い場合には、強盗致傷罪や強盗致死罪に発展する可能性が高くなります。 第五に、強盗罪と恐喝罪の区別があります。強盗罪と恐喝罪の区別は、暴行・脅迫の程度によって判断されます。反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を用いた場合には強盗罪が成立し、反抗を抑圧するに足りない程度の暴行・脅迫を用いた場合には恐喝罪が成立しま