医療過誤と刑事責任|業務上過失致死傷罪で逮捕されたら 医療過誤は、医療従事者が患者に対して適切な医療行為を行わなかったことにより、患者に損害を与える事案です。医療過誤の多くは民事上の損害賠償責任の問題として扱われますが、過失の程度が重大である場合や、結果が死亡や重大な後遺障害に至った場合には、刑事責任が問われることがあります。特に業務上過失致死傷罪(刑法第211条)が適用され、医師や看護師などの医療従事者が逮捕・起訴されるケースも存在します。本記事では、医療過誤における刑事責任の基準、業務上過失致死傷罪の構成要件、逮捕された場合の対応、弁護戦略について詳しく解説します。 医療過誤と刑事責任の基本 医療過誤とは、医療従事者が医療行為を行う際に、通常期待される注意義務を怠ったことにより、患者に損害を与えることを指します。医療過誤は、大きく分けて以下の3つの責任が問題となります。 民事責任 医療過誤の多くは、民事上の不法行為責任(民法第709条)または債務不履行責任(民法第415条)として扱われます。患者または遺族が医療機関や医師に対して損害賠償を請求するものであり、刑事責任とは別の問題です。 行政責任 医師法、医療法、保健師助産師看護師法などの医療関連法規に違反した場合、行政処分(医師免許の停止・取消など)が科されることがあります。 刑事責任 医療過誤の過失が重大であり、患者が死亡または重大な後遺障害を負った場合、業務上過失致死傷罪(刑法第211条)が適用され、刑事責任が問われることがあります。刑事責任が問われる場合、医療従事者は逮捕・起訴され、有罪判決を受けると懲役刑または罰金刑が科されます。 業務上過失致死傷罪の構成要件 業務上過失致死傷罪は、刑法第211条に規定されており、以下の構成要件を満たす場合に成立します。 業務性 「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う行為を指します。医師、看護師、薬剤師などの医療従事者は、医療行為を業務として行っているため、業務性が認められます。 注意義務違反(過失) 医療従事者は、医療行為を行う際に、通常期待される注意義務を負っています。この注意義務を怠ったことが「過失」として認定されます。 医療過誤における過失の判断基準は、以下の要素を総合的に考慮して判断されます。 予見可能性: 医療従事者が、医療行為によって患者に