2023年の刑法改正により、不同意性交等罪が新設されました。この改正により、同意のない性交等は全て犯罪となり、マッチングアプリを通じて知り合った相手との間でも、同意の有無が厳しく問われるようになりました。 本記事では、マッチングアプリと不同意性交等罪の関係、同意の有無が争点となる事案の特徴、弁護戦略、冤罪を防ぐ方法について、刑事弁護の専門家が詳しく解説します。 不同意性交等罪とは 不同意性交等罪は、2023年の刑法改正により新設された犯罪です。従来の強制性交等罪に代わるものとして、同意のない性交等を処罰する規定です。 不同意性交等罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。 第一に、性交等が行われたこと。性交、肛門性交、口腔性交が対象となります。 第二に、相手の同意がなかったこと。相手が明確に拒否していた場合だけでなく、同意していなかった場合も含まれます。 第三に、8つの類型のいずれかに該当すること。暴行・脅迫、心身の障害、アルコール・薬物、睡眠・意識不明、拒絶困難な不安・驚愕、虐待の影響、経済的・社会的関係の地位に基づく影響、予想と異なる事態の8つの類型が定められています。 不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。被害者が13歳未満の場合、7年以上の有期懲役となります。 マッチングアプリと不同意性交等罪の関係 マッチングアプリを通じて知り合った相手との間で不同意性交等罪が成立するケースは、主に以下のようなものがあります。 第一に、飲酒により相手が抵抗できない状態で性交等を行った場合。マッチングアプリで知り合った相手と飲酒した後、相手が酔って抵抗できない状態で性交等を行えば、不同意性交等罪が成立します。 第二に、相手が明確に拒否しているにもかかわらず性交等を行った場合。相手が「嫌だ」「やめて」と言っているにもかかわらず性交等を行えば、不同意性交等罪が成立します。 第三に、相手が恐怖や驚愕により拒絶できない状態で性交等を行った場合。相手が恐怖や驚愕により抵抗できない状態で性交等を行えば、不同意性交等罪が成立します。 第四に、相手が予想と異なる事態に陥り、拒絶できない状態で性交等を行った場合。例えば、マッサージをすると言って部屋に入り、突然性交等を行えば、不同意性交等罪が成立します。 マッチングアプリでは、相手との関係が浅いため、同意の有無が争点と