大麻所持で逮捕されたら…執行猶予付き判決を得るための弁護活動とは? 大麻取締法違反で逮捕されると、実刑判決を受ける可能性があり、刑務所に収監されることになります。しかし、初犯の場合、適切な弁護活動を行うことで、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。本記事では、大麻所持で逮捕された場合の刑罰、執行猶予付き判決を得るための弁護活動、弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説します。 大麻取締法違反の刑罰 大麻取締法違反の刑罰は、違反の内容によって異なります。主な違反行為と刑罰は以下の通りです。 第一に、大麻の所持です。大麻を所持した場合、5年以下の懲役が科されます。大麻取締法第24条の2第1項に規定されています。 第二に、大麻の譲渡・譲受です。大麻を譲渡または譲り受けた場合、5年以下の懲役が科されます。大麻取締法第24条の2第1項に規定されています。 第三に、大麻の栽培です。大麻を栽培した場合、7年以下の懲役が科されます。大麻取締法第24条第1項に規定されています。 第四に、営利目的での所持・譲渡・譲受です。営利目的で大麻を所持、譲渡、譲り受けた場合、7年以下の懲役に処し、または情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処されます。大麻取締法第24条の2第2項に規定されています。 第五に、営利目的での栽培です。営利目的で大麻を栽培した場合、10年以下の懲役に処し、または情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処されます。大麻取締法第24条第2項に規定されています。 大麻取締法違反の刑罰は、違反の内容によって異なりますが、いずれも懲役刑が科される可能性があります。初犯の場合、執行猶予付き判決を獲得できる可能性がありますが、適切な弁護活動を行うことが重要です。 大麻取締法違反で逮捕されると、警察の取調べを受け、検察官が起訴するかどうかを判断します。起訴されると、裁判が行われ、有罪判決を受けると前科がつきます。前科がつくと、就職や結婚、海外渡航などに影響を及ぼします。 大麻取締法違反は、被害者がいない犯罪であるため、示談による不起訴処分は期待できません。しかし、初犯の場合、適切な弁護活動を行うことで、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。 執行猶予とは何か 執行猶予とは、有罪判決を受けた場合でも、一定期間刑の執行を猶予する制度です。執行猶予