大麻の初犯で執行猶予はつく?逮捕後の流れと弁護士による弁護活動 大麻の所持や使用で逮捕された場合、初犯であれば執行猶予がつく可能性があります。しかし、執行猶予がつくかどうかは、事件の内容や被告人の反省の程度などによって異なります。本記事では、大麻の初犯で執行猶予がつくかどうか、逮捕後の流れ、弁護士による弁護活動について、弁護士の視点から徹底解説します。 大麻取締法とは 大麻取締法とは、大麻の栽培、所持、譲渡、譲受などを規制する法律です。大麻取締法に違反した場合、刑事罰が科されます。 大麻取締法における主な犯罪は、以下のとおりです。 大麻の所持: 大麻を所持する行為。法定刑は、5年以下の懲役。 大麻の譲渡・譲受: 大麻を譲渡又は譲受する行為。法定刑は、5年以下の懲役。 大麻の栽培: 大麻を栽培する行為。法定刑は、7年以下の懲役。 営利目的での所持・譲渡・譲受・栽培: 営利目的で大麻を所持、譲渡、譲受、栽培する行為。法定刑は、7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金。 大麻の使用は、2023年12月の法改正により、使用罪が新設されました。大麻の使用罪の法定刑は、7年以下の懲役です。 大麻の初犯で執行猶予はつくか 大麻の初犯で執行猶予がつくかどうかは、事件の内容や被告人の反省の程度などによって異なります。一般的には、大麻の初犯で執行猶予がつく可能性は高いです。 執行猶予とは、刑の言渡しをする際に、一定の期間、刑の執行を猶予する制度です。執行猶予期間中に再び犯罪を犯さなければ、刑の執行を免れることができます。 執行猶予がつく要件 執行猶予がつくためには、以下の要件を満たす必要があります。 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しをするとき 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 大麻の所持罪の法定刑は5年以下の懲役ですが、初犯の場合、3年以下の懲役が言い渡されることが多いです。そのため、初犯の場合、執行猶予がつく可能性が高いです。 執行猶予がつく可能性が高いケース 大麻の初犯で執行猶予がつく可能性が高いケースは、以下のとおりです。 所持量が少ない場合: 所持量が少ない場合、執行猶予がつく可能