未成年の子どもが逮捕された…親ができる対応と少年事件に強い弁護士の選び方 未成年の子どもが逮捕された場合、親は大きなショックを受けます。しかし、適切な対応を取ることで、子どもの将来を守ることができます。少年事件は、成人の刑事事件とは異なる手続きが取られ、教育的な観点から処分が決定されます。本記事では、未成年の子どもが逮捕された場合に親ができる対応、少年事件の手続き、少年事件に強い弁護士の選び方について詳しく解説します。 少年事件とは何か 少年事件とは、20歳未満の者(少年)が犯罪を犯した場合の事件を指します。少年事件は、少年法に基づいて処理されます。 少年法の目的は、少年の健全な育成を図ることです。少年法は、少年が犯罪を犯した場合でも、教育的な観点から処分を決定し、少年の更生を図ることを目的としています。 少年事件の対象となる少年は、以下の通りです。 第一に、犯罪少年です。犯罪少年とは、14歳以上20歳未満の者で、罪を犯した少年を指します。 第二に、触法少年です。触法少年とは、14歳未満の者で、刑罰法令に触れる行為をした少年を指します。14歳未満の者は、刑事責任能力がないため、犯罪少年とはなりません。 第三に、虞犯少年です。虞犯少年とは、20歳未満の者で、一定の事由があり、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年を指します。 少年事件は、成人の刑事事件とは異なる手続きが取られます。少年事件では、家庭裁判所が中心となって手続きが進められ、教育的な観点から処分が決定されます。 少年事件の手続き 少年事件の手続きは、成人の刑事事件とは異なります。少年事件の手続きは、主に以下の通りです。 第一に、逮捕です。少年が犯罪を犯した場合、警察に逮捕されることがあります。逮捕後、警察署に連行され、取調べを受けます。 第二に、勾留です。逮捕後48時間以内に、検察官に送致されます。検察官は、勾留請求するかどうかを判断します。少年事件の場合、勾留期間は、成人の刑事事件と同じく、10日間です。勾留期間は、さらに10日間延長されることがあります。 第三に、観護措置です。検察官は、少年を家庭裁判所に送致します。家庭裁判所は、観護措置を決定することがあります。観護措置とは、少年を少年鑑別所に収容する措置です。観護措置の期間は、通常2週間ですが、さら