取調べ中の脅迫は、被疑者の権利を侵害する違法な行為です。取調べ中の脅迫は、自白の任意性を否定する重要な事由となり、違法収集証拠として排除される可能性があります。本記事では、取調べ中の脅迫があった場合の法的対応、証拠の収集方法、弁護士の役割について詳しく解説します。 取調べ中の脅迫の法的位置づけ 取調べ中の脅迫の法的位置づけは、被疑者の権利を侵害する違法な行為として扱われることです。取調べ中の脅迫は、自白の任意性を否定する重要な事由となり、違法収集証拠として排除される可能性があります。以下では、取調べ中の脅迫の法的位置づけについて解説します。 第一に、憲法上の権利侵害としての取調べ中の脅迫があります。憲法第38条第2項は、「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない」と規定しています。取調べ中の脅迫は、憲法上の権利を侵害する違法な行為であり、脅迫による自白は証拠として使用することができません。 第二に、刑事訴訟法上の違法行為としての取調べ中の脅迫があります。刑事訴訟法第319条第1項は、「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない」と規定しています。取調べ中の脅迫は、刑事訴訟法上の違法行為であり、脅迫による自白は証拠として使用することができません。 第三に、特別公務員暴行陵虐罪としての取調べ中の脅迫があります。特別公務員暴行陵虐罪は、裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵虐の行為をしたときに成立する犯罪であり、7年以下の懲役又は禁錮に処せられます。取調べ中の脅迫は、特別公務員暴行陵虐罪として扱われる可能性があります。 第四に、特別公務員職権濫用罪としての取調べ中の脅迫があります。特別公務員職権濫用罪は、裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときに成立する犯罪であり、2年以下の懲役又は禁錮に処せられます。取調べ中の脅迫は、特別公務員職権濫用罪として扱われる可能性があります。 第五に、国家賠償請求の対象としての取調