飲酒運転で逮捕された場合、その後の人生を大きく左右する重大な局面を迎えます。特に初犯と再犯では処分が大きく異なり、適切な対応が求められます。本記事では、飲酒運転で逮捕された際の対応、初犯と再犯の違い、罰則の内容、そして弁護士に相談すべき理由について、刑事弁護の専門家が詳しく解説します。 飲酒運転の法的構造と罰則 飲酒運転は、道路交通法で厳しく禁止されている犯罪行為です。飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つの類型があり、それぞれ罰則が異なります。 酒気帯び運転とは 酒気帯び運転とは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上の状態で車両を運転する行為を指します。血中アルコール濃度で言えば、約0.3mg/ml以上に相当します。酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。また、行政処分として、免許停止または免許取消の処分を受けます。 呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上0.25mg未満の場合は、違反点数13点で免許停止90日間の処分となります。0.25mg以上の場合は、違反点数25点で免許取消(欠格期間2年)の処分となります。 酒酔い運転とは 酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為を指します。呼気中のアルコール濃度に関係なく、警察官が「酒に酔った状態」と判断すれば酒酔い運転となります。具体的には、直線上を歩けない、呂律が回らない、受け答えがおかしいなどの症状が見られる場合です。 酒酔い運転の罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。また、行政処分として、違反点数35点で免許取消(欠格期間3年)の処分を受けます。酒気帯び運転よりも重い罰則が科されます。 飲酒運転で逮捕された場合の流れ 飲酒運転で逮捕された場合、以下のような流れで刑事手続が進みます。 逮捕から48時間以内に、警察による取調べが行われます。この段階で、弁護士を呼ぶことができます。逮捕から48時間以内に、検察官に送致されます。検察官は、送致から24時間以内に、勾留請求するかどうかを判断します。 勾留請求された場合、裁判官が勾留の可否を判断します。勾留が認められると、最大10日間(延長により最大20日間)身柄を拘束されます。勾留期間中に、検察官が起訴・不起訴の判断を行います。起訴された場合、