飲酒運転で検挙された場合、不起訴処分を獲得できれば前科が付かず、社会生活への影響を最小限に抑えることができます。本記事では、飲酒運転で不起訴を目指すための示談交渉、弁護活動のポイント、不起訴処分の可能性について、刑事弁護の専門家が詳しく解説します。 不起訴処分とは 不起訴処分とは、検察官が起訴しないことを決定する処分です。不起訴処分になれば、刑事裁判は開かれず、前科も付きません。社会生活への影響を最小限に抑えることができます。 不起訴処分には、以下の3つの種類があります。 起訴猶予 起訴猶予とは、犯罪の嫌疑は十分にあるが、被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状などを考慮して、起訴を見合わせる処分です。刑事訴訟法第248条に基づく処分です。 起訴猶予は、不起訴処分の中で最も多い類型です。初犯で悪質性が低い場合、被害者との示談が成立している場合、反省の態度が見られる場合などに、起訴猶予となる可能性があります。 嫌疑不十分 嫌疑不十分とは、犯罪の嫌疑が不十分であり、起訴できない処分です。証拠が不十分で、犯罪の成立を立証できない場合に、嫌疑不十分となります。 飲酒運転の場合、呼気検査の結果が不正確である、飲酒の事実が立証できないなどの理由で、嫌疑不十分となる可能性があります。ただし、実務上は稀なケースです。 嫌疑なし 嫌疑なしとは、犯罪の嫌疑がまったくない処分です。被疑者が犯罪を行っていないことが明らかな場合に、嫌疑なしとなります。 飲酒運転の場合、呼気検査の結果が0.15mg未満である、飲酒していないことが証明できるなどの理由で、嫌疑なしとなる可能性があります。 飲酒運転で不起訴処分になる可能性 飲酒運転で不起訴処分になる可能性は、事件の内容によって大きく異なります。 人身事故を伴わない酒気帯び運転の場合 人身事故を伴わない酒気帯び運転の場合、初犯であれば、起訴猶予となる可能性があります。ただし、呼気アルコール濃度が高い場合や、過去に交通違反歴がある場合は、起訴される可能性が高まります。 実務上、人身事故を伴わない酒気帯び運転の場合、多くのケースで略式起訴となり、罰金刑が科されます。不起訴処分になるのは、特に悪質性が低い場合や、特別な事情がある場合に限られます。 人身事故を伴う酒気帯び運転の場合 人身事故を伴う酒気帯び運転の場合、不起訴処分になる可能性は低くなります。