飲酒運転は、道路交通法で厳しく禁止されている犯罪行為であり、重い罰則が科されます。飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つの類型があり、それぞれ罰則が異なります。本記事では、飲酒運転の罰則、酒気帯び運転と酒酔い運転の違い、罰金・懲役の内容、免許取消の処分について、刑事弁護の専門家が詳しく解説します。
飲酒運転の法的根拠
飲酒運転は、道路交通法第65条で禁止されています。「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されており、飲酒運転は明確に違法行為とされています。
飲酒運転の罰則は、道路交通法第117条の2(酒酔い運転)および第117条の2の2(酒気帯び運転)に規定されています。また、行政処分として、道路交通法第103条に基づき、免許停止または免許取消の処分が科されます。
酒気帯び運転と酒酔い運転の違い
飲酒運転には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2つの類型があります。両者の違いを理解することが重要です。
酒気帯び運転とは
酒気帯び運転とは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上の状態で車両を運転する行為を指します。血中アルコール濃度で言えば、約0.3mg/ml以上に相当します。
呼気アルコール濃度は、呼気検査(いわゆる「風船検査」)によって測定されます。警察官が飲酒運転を疑った場合、呼気検査を実施し、アルコール濃度を測定します。0.15mg以上が検出されれば、酒気帯び運転として検挙されます。
酒気帯び運転は、客観的な数値(呼気アルコール濃度)に基づいて判断されるため、警察官の主観的な判断に左右されません。ビール中瓶1本程度(約500ml)を飲んだ場合、呼気アルコール濃度は0.15mgから0.25mg程度になることが多いです。
酒酔い運転とは
酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為を指します。呼気中のアルコール濃度に関係なく、警察官が「酒に酔った状態」と判断すれば酒酔い運転となります。
酒酔い運転の判断基準は、以下のような症状です。
直線上を歩けない(千鳥足)
呂律が回らない
受け答えがおかしい、支離滅裂
視線が定まらない
立っていられない
顔色が悪い、嘔吐する
これらの症状が見られる場合、警察官は酒酔い運転と判断します。酒酔い運転は、警察官の主観的な判断に基づくため、呼気