不同意わいせつ罪の示談金相場は?逮捕後の流れと弁護士に依頼するメリット
不同意わいせつ罪は、2023年7月13日に施行された改正刑法によって新設された犯罪です。従来の強制わいせつ罪から名称が変更され、成立要件も見直されました。不同意わいせつ罪で逮捕された場合、示談を成立させることが非常に重要です。本記事では、不同意わいせつ罪の示談金相場、逮捕後の流れ、弁護士に依頼するメリットについて、弁護士の視点から徹底解説します。
不同意わいせつ罪とは
不同意わいせつ罪とは、同意しない意思を形成し、表明し、若しくは全うすることが困難な状態にさせ、又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をする犯罪です。刑法第176条に規定されており、法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑です。
不同意わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、性的な意味を持つ行為であり、被害者の性的自由を侵害する行為です。具体的には、被害者の身体を触る、キスをする、性器を露出するなどの行為が該当します。
不同意わいせつ罪は、被害者の同意がない場合に成立します。同意がない状態としては、以下のような場合があります。
暴行又は脅迫を用いる場合
心身の障害を生じさせる場合
アルコール又は薬物を摂取させる場合
睡眠その他の意識が明瞭でない状態にある場合
同意しない意思を形成し、表明し、又は全うするいとまがない場合
予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、又は驚愕させる場合
虐待に起因する心理的反応を生じさせる場合
経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させる場合
これらの状態にある被害者に対してわいせつな行為をした場合、不同意わいせつ罪が成立します。
不同意わいせつ罪の示談金相場
不同意わいせつ罪の示談金相場は、事件の内容や被害の程度によって異なります。一般的な示談金相場は、以下のとおりです。
軽微な事案の場合
被害が軽微な事案の場合、示談金相場は50万円から100万円程度です。軽微な事案としては、服の上から身体を触った場合、短時間のわいせつ行為の場合などがあります。
軽微な事案の場合、被害者の精神的苦痛が比較的小さいため、示談金も低額になることが多いです。
中程度の事案の場合
被害が中程度の事案の場合、示談金相場は100万円から300万円程度です。中程度の事案としては、服の中に手を入れて身体を