はじめに 不同意性交等罪は、2023年7月の刑法改正により新設された性犯罪です。従来の強制性交等罪から名称が変更され、構成要件も大幅に見直されました。この改正により、被害者の「同意しない意思」がより重視されるようになり、処罰範囲が明確化されています。 不同意性交等罪で逮捕された場合、その後の刑事手続きは非常に複雑で、適切な対応を取らなければ重い刑罰を受ける可能性があります。本記事では、不同意性交等罪で逮捕された後の流れと、早期に弁護士に相談すべき理由について詳しく解説します。 不同意性交等罪とは 法律上の定義 不同意性交等罪は、刑法第177条に規定されており、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にある者に対して性交等を行った場合に成立する犯罪です。法定刑は5年以上の有期拘禁刑と定められており、非常に重い犯罪として位置付けられています。 強制性交等罪からの変更点 2023年7月の刑法改正以前は「強制性交等罪」という名称でしたが、改正により「不同意性交等罪」に変更されました。主な変更点は以下の通りです。 まず、構成要件の明確化が図られました。改正前は「暴行」「脅迫」「心神喪失」「抗拒不能」といった要件が用いられていましたが、これらの要件の解釈により犯罪の成否の判断にばらつきが生じていました。改正後は「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」という統一的な要件が設けられ、より明確な判断基準が示されています。 次に、性交同意年齢の引き上げが行われました。改正前は13歳未満の者に対する性交等が一律に処罰対象でしたが、改正後は16歳未満に引き上げられました。ただし、13歳以上16歳未満の者に対しては、行為者が5歳以上年長の場合に限り処罰されます。 さらに、性交等の定義が拡大されました。改正前は陰茎の挿入行為のみが対象でしたが、改正後は膣又は肛門に陰茎以外の身体の一部又は物を挿入する行為も含まれるようになりました。 最後に、配偶者間での成立が明確化されました。改正前から配偶者間でも成立すると解釈されていましたが、改正により条文上明確に「婚姻関係の有無にかかわらず」と規定されました。 同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態とは 不同意性交等罪の成立要件である「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難