ひき逃げで自首したい…弁護士に相談するメリットと、その後の流れ ひき逃げをしてしまった場合、自首を考える方も多いでしょう。自首をすることで、刑が軽減される可能性があります。しかし、自首をする前に弁護士に相談することが重要です。本記事では、ひき逃げで自首したい場合、弁護士に相談するメリットと、その後の流れについて、弁護士の視点から徹底解説します。 ひき逃げとは ひき逃げとは、交通事故を起こした後、被害者の救護や警察への報告をせずに現場を立ち去る行為です。ひき逃げは、道路交通法違反であり、非常に重い犯罪です。 ひき逃げの法定刑は、以下のとおりです。 救護義務違反: 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 報告義務違反: 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 ひき逃げは、被害者の命に関わる重大な犯罪であり、厳しい刑罰が科されます。 自首とは 自首とは、犯罪を犯した者が、自ら進んで警察や検察に申し出ることです。自首をすることで、刑が軽減される可能性があります。 刑法第42条には、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と規定されています。 自首をすることで、刑が軽減される可能性がありますが、必ずしも刑が軽減されるわけではありません。 自首と出頭の違い 自首と出頭の違いは、以下のとおりです。 自首: 犯罪を犯した者が、捜査機関に発覚する前に自ら進んで警察や検察に申し出ること。 出頭: 犯罪を犯した者が、捜査機関に発覚した後に警察や検察に申し出ること。 自首は、捜査機関に発覚する前に申し出ることが要件です。捜査機関に発覚した後に申し出た場合は、出頭となり、刑の軽減の対象とはなりません。 ひき逃げで自首するメリット ひき逃げで自首するメリットは、以下のとおりです。 刑が軽減される可能性がある 自首をすることで、刑が軽減される可能性があります。刑法第42条には、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と規定されています。 刑が軽減されることで、執行猶予判決を獲得できる可能性が高くなります。 逮捕を避けることができる可能性がある 自首をすることで、逮捕を避けることができる可能性があります。自首をすることで、警察は被疑者が逃亡するおそれがないと判断し、逮捕しないことがあります。 逮捕を避けることがで