ひき逃げは、交通事故を起こした後に被害者を救護せず、警察への報告も怠って現場から逃走する犯罪です。道路交通法違反だけでなく、被害者の生命を危険にさらす重大な犯罪として、厳しく処罰されます。本記事では、ひき逃げで逮捕された場合の対応、初犯と再犯の違い、罰則の内容、そして弁護士に相談すべき理由について、刑事弁護の専門家が詳しく解説します。 ひき逃げとは何か ひき逃げとは、交通事故を起こした運転者が、道路交通法で定められた救護義務と報告義務を果たさずに現場から逃走する行為を指します。道路交通法第72条は、交通事故を起こした運転者に対して、直ちに車両を停止し、負傷者を救護し、警察に報告することを義務付けています。 救護義務違反は、被害者の生命を危険にさらす行為として、非常に重く処罰されます。道路交通法第117条により、救護義務違反の罰則は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。人身事故で被害者が死傷した場合、救護義務違反はさらに重く処罰されます。 報告義務違反は、事故の事実を警察に報告しなかった場合に成立します。道路交通法第119条により、報告義務違反の罰則は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金です。救護義務違反と報告義務違反は、併せて処罰されることが多いです。 ひき逃げで逮捕される流れ ひき逃げ事件が発生すると、警察は直ちに捜査を開始します。目撃者の証言、防犯カメラの映像、車両の破損状況などから、犯人を特定します。犯人が特定されると、逮捕状が発付され、逮捕されます。 逮捕後、警察署に連行され、取り調べを受けます。逮捕から48時間以内に、検察官に送致されます。検察官は、送致から24時間以内に、勾留請求をするかどうかを判断します。勾留請求が認められると、最大10日間、さらに延長されると最大20日間、身柄を拘束されます。 勾留期間中、検察官は起訴するかどうかを判断します。起訴されると、刑事裁判が始まります。不起訴処分になれば、釈放されます。ひき逃げ事件では、被害者の処罰感情が強いため、起訴される可能性が高いです。 ひき逃げで逮捕された場合の初犯と再犯の違い 初犯の場合 ひき逃げで逮捕された場合、初犯であれば、処分が比較的軽くなる可能性があります。ただし、ひき逃げは重大な犯罪であるため、初犯でも実刑判決が下されることがあります。 初犯で被害者の怪我が軽微な場合、執行