盗撮常習で逮捕された場合、実刑を避けるためには示談が非常に重要です。本記事では、盗撮常習で実刑を避けるための示談戦略、複数被害者との示談交渉、執行猶予獲得のポイントについて、弁護士の視点から徹底解説します。
盗撮常習とは
盗撮常習とは、盗撮行為を繰り返し行うことです。盗撮常習の場合、被害者が複数いることが多く、刑罰も重くなります。令和5年7月13日に施行された改正刑法により、盗撮罪が新設され、盗撮行為は刑法第176条の2により処罰されます。刑罰は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。
また、撮影した画像や動画を提供し、又は公然と陳列した場合、刑法第176条の3により、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処せられます。さらに、撮影した画像や動画を保管した場合、刑法第176条の4により、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処せられます。
盗撮常習で実刑になるリスク
盗撮常習で実刑になるリスクは、以下のような要因によって高まります。
被害者が多数いる
被害者が多数いる場合、実刑になるリスクが高まります。被害者が多数いることは、犯行が悪質であることを示します。
犯行期間が長い
犯行期間が長い場合、実刑になるリスクが高まります。犯行期間が長いことは、犯行が計画的であることを示します。
前科がある
前科がある場合、実刑になるリスクが高まります。前科があることは、再犯の可能性が高いことを示します。
示談が成立していない
示談が成立していない場合、実刑になるリスクが高まります。示談が成立していないことは、被害者が被疑者を許していないことを示します。
反省の態度が見られない
反省の態度が見られない場合、実刑になるリスクが高まります。反省の態度が見られないことは、再犯の可能性が高いことを示します。
盗撮画像や動画を販売・公開していた
盗撮画像や動画を販売・公開していた場合、実刑になるリスクが高まります。盗撮画像や動画を販売・公開することは、犯行が悪質であることを示します。
示談の重要性
盗撮常習で実刑を避けるためには、示談が非常に重要です。示談が成立すれば、執行猶予を獲得できる可能性が高くなります。
示談の効果は、以下のとおりです。
被害者の処罰感情の軽減
示談が成立すれば、被害者の処罰感情が軽減されます。被害者の処罰感情が軽減されることは、執行猶予を獲得するため