不同意わいせつ罪で逮捕されたら|逮捕後の流れと弁護士の役割 不同意わいせつ罪による逮捕は、本人だけでなく家族や職場にも深刻な影響を及ぼします。2023年7月13日に施行された改正刑法により、従来の強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」として再構成され、相手の同意がない状況でわいせつ行為をすることが明確に処罰されるようになりました。本記事では、不同意わいせつ罪で逮捕された場合の刑事手続の流れ、科される刑罰の内容、そして弁護士に依頼することの重要性について、刑事弁護の実務経験に基づいて詳しく解説します。 不同意わいせつ事件は、被害者との示談成立の有無が処分に大きく影響する典型的な事件類型です。逮捕直後から適切な弁護活動を開始することで、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります。本記事を通じて、不同意わいせつ事件における刑事手続の全体像と、早期に弁護士に相談することの重要性を理解していただければ幸いです。 不同意わいせつ罪とは何か 2023年7月13日に施行された改正刑法により、従来の強制わいせつ罪(旧刑法176条)は「不同意わいせつ罪」として再構成されました。不同意わいせつ罪は、刑法第176条に規定されており、相手の同意がない状況でわいせつ行為をすることを処罰する犯罪です。 不同意わいせつ罪の構成要件は、次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ、又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をすることです。具体的には、以下の8つの類型が列挙されています。 一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。 二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。 三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。 四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。 五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。 六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。 七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。 八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。