不同意性交等罪と配偶者間の性行為|夫婦間でも成立するのか 不同意性交等罪は、2023年7月の刑法改正により新設された性犯罪であり、配偶者間の性行為にも適用されます。かつては、夫婦間の性行為は「婚姻関係にある以上、同意があるものとみなされる」という考え方がありましたが、現在では、婚姻関係があっても同意のない性行為は犯罪として処罰されます。本記事では、配偶者間でも不同意性交等罪が成立すること、婚姻関係があっても同意のない性行為は犯罪であること、DVとの関係、そして逮捕された場合の対応について、刑事弁護の専門的な観点から詳しく解説します。 配偶者間の性行為で逮捕された場合、適切な弁護活動を行わなければ、長期間の懲役刑を受ける可能性があります。早期に弁護士に相談し、示談交渉や証拠収集を進めることで、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります。本記事を通じて、配偶者間の性行為と不同意性交等罪の関係を理解し、適切な対応方法を理解していただければ幸いです。 配偶者間でも不同意性交等罪は成立する かつては、夫婦間の性行為は「婚姻関係にある以上、同意があるものとみなされる」という考え方がありました。しかし、この考え方は、配偶者の性的自己決定権を侵害するものであり、現在では否定されています。 現在の刑法では、配偶者間でも不同意性交等罪が成立することが明確にされています。婚姻関係があっても、相手が同意していない性行為は犯罪として処罰されます。 2023年刑法改正により、不同意性交等罪が新設されましたが、この規定は配偶者間の性行為にも適用されます。配偶者間でも、相手が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にある場合に性行為を行うと、不同意性交等罪として処罰されます。 配偶者間の性行為で不同意性交等罪が成立する典型例としては、以下のようなものがあります。配偶者が明確に拒否しているにもかかわらず、暴力や脅迫を用いて性行為を強要する場合。配偶者が睡眠中や意識不明瞭な状態にあるときに性行為に及ぶ場合。配偶者がDVにより心理的に支配されており、拒否できない状態にあるときに性行為に及ぶ場合。 これらの場合、婚姻関係があっても、相手の同意がないため、不同意性交等罪として処罰される可能性があります。 婚姻関係と性的同意 婚姻関係にあるからといって、性行為に常に同