不同意性交等罪で示談が成立しない場合の対処法|起訴を避けるための弁護活動
不同意性交等罪で逮捕された場合、被害者との示談成立は不起訴処分を獲得するための最も有効な手段です。しかし、被害者が示談を拒否したり、示談金の折り合いがつかなかったりして、示談が成立しないケースも少なくありません。本記事では、不同意性交等罪で示談が成立しない理由、示談が成立しない場合の刑事手続の流れ、起訴を避けるための弁護活動、そして示談交渉を諦めないことの重要性について、刑事弁護の専門的な観点から詳しく解説します。
示談が成立しない理由
不同意性交等罪における示談が成立しない理由は、主に以下のようなものがあります。
被害者が示談を拒否していることが最も多い理由です。性犯罪事件においては、被害者が加害者に対して強い処罰感情を持っており、示談を拒否するケースが多く見られます。被害者が重大な精神的トラウマを負っている場合や、加害者の行為が悪質である場合には、被害者が示談を受け入れる可能性は低くなります。
示談金の折り合いがつかないことも示談が成立しない理由の一つです。被害者側が提示する示談金の金額が高額すぎて、加害者側が支払えない場合や、逆に加害者側が提示する示談金の金額が低額すぎて、被害者側が納得しない場合には、示談が成立しません。
被害者との連絡が取れないことも示談が成立しない理由です。被害者が加害者側からの連絡を拒否している場合や、被害者の連絡先が分からない場合には、示談交渉を開始することすらできません。弁護士が間に入っても、被害者が連絡を拒否するケースもあります。
被害者が刑事告訴を取り下げないことも示談が成立しない理由です。不同意性交等罪は親告罪ではないため、被害者が刑事告訴を取り下げても、検察官の判断で起訴されることがあります。しかし、被害者が刑事告訴を取り下げることは、示談成立の重要な要素の一つです。被害者が刑事告訴を取り下げない場合、示談が成立しても起訴される可能性が高まります。
加害者の態度が不誠実であることも示談が成立しない理由です。加害者が被害者に対して謝罪の意思を示さなかったり、反省の態度が見られなかったりする場合、被害者は示談を受け入れません。加害者の誠実な態度が、示談成立の前提条件となります。
これらの理由により、示談が成立しないケースは少なくありません。しかし、示談が成