喧嘩で相手に怪我をさせてしまった…傷害罪で前科を回避するための示談交渉術
喧嘩で相手に怪我をさせてしまった場合、傷害罪として処罰される可能性があります。傷害罪で前科をつけないためには、被害者との示談交渉が非常に重要です。本記事では、喧嘩で相手に怪我をさせてしまった場合の法的責任、傷害罪で前科を回避するための示談交渉術、弁護士の役割について、弁護士の視点から徹底解説します。
喧嘩で相手に怪我をさせた場合の法的責任
喧嘩で相手に怪我をさせた場合、傷害罪として処罰される可能性があります。
傷害罪とは
傷害罪とは、他人の身体を傷害する犯罪です。刑法第204条に規定されており、法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能を害することです。怪我をさせる、病気にさせる、精神的に傷つけるなどの行為が傷害に該当します。
喧嘩で相手に怪我をさせた場合、傷害罪が成立します。喧嘩の原因が何であれ、相手に怪我をさせた場合、傷害罪として処罰される可能性があります。
喧嘩両成敗は適用されない
喧嘩で相手に怪我をさせた場合、「喧嘩両成敗」という考え方は適用されません。喧嘩両成敗とは、喧嘩をした双方が悪いという考え方ですが、刑法上は、喧嘩両成敗という考え方は存在しません。
喧嘩で相手に怪我をさせた場合、傷害罪として処罰される可能性があります。相手も自分に怪我をさせた場合、相手も傷害罪として処罰される可能性があります。
喧嘩で双方が怪我をした場合、双方が傷害罪として処罰される可能性があります。ただし、正当防衛が成立する場合、傷害罪として処罰されないことがあります。
正当防衛とは
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為です。刑法第36条に規定されています。
正当防衛が成立する場合、傷害罪として処罰されません。正当防衛が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
急迫不正の侵害があること: 相手から急迫不正の侵害を受けていること。
自己又は他人の権利を防衛するためであること: 自己又は他人の権利を防衛するために行ったこと。
やむを得ずにした行為であること: やむを得ずに行った行為であること。
正当防衛が成立するためには、相手の侵害が急迫不正であることが必要です。相手の侵害が急迫不正でない場合