国選弁護人と私選弁護人の違い…どちらを選ぶべき? 刑事事件で弁護士に依頼する場合、国選弁護人と私選弁護人のどちらを選ぶべきか悩む方が多いと思います。国選弁護人とは、国が費用を負担して選任する弁護士のことであり、私選弁護人とは、被疑者・被告人が自分で費用を負担して選任する弁護士のことです。本記事では、国選弁護人と私選弁護人の違い、それぞれのメリット・デメリット、どちらを選ぶべきかについて詳しく解説します。 国選弁護人とは何か 国選弁護人とは、国が費用を負担して選任する弁護士のことです。国選弁護人は、経済的に余裕がない被疑者・被告人のために、国が弁護士を選任し、その費用を負担します。 国選弁護人の種類は、主に以下の通りです。 第一に、被疑者国選弁護人です。被疑者国選弁護人とは、起訴される前の被疑者のために選任される国選弁護人です。被疑者国選弁護人は、勾留された被疑者のために選任されます。 第二に、被告人国選弁護人です。被告人国選弁護人とは、起訴された後の被告人のために選任される国選弁護人です。被告人国選弁護人は、裁判で弁護活動を行います。 国選弁護人の選任要件は、以下の通りです。 第一に、資力基準を満たすことです。資力基準とは、一定の収入・資産以下であることです。資力基準は、現金・預貯金の合計額が50万円未満であることです。 第二に、勾留されていることです。被疑者国選弁護人は、勾留された被疑者のために選任されます。勾留されていない被疑者は、被疑者国選弁護人を選任することができません。 第三に、必要的弁護事件であることです。被告人国選弁護人は、必要的弁護事件のために選任されます。必要的弁護事件とは、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件などです。 国選弁護人とは、国が費用を負担して選任する弁護士のことです。国選弁護人の種類は、被疑者国選弁護人と被告人国選弁護人です。国選弁護人の選任要件は、資力基準を満たすこと、勾留されていること、必要的弁護事件であることなどです。 私選弁護人とは何か 私選弁護人とは、被疑者・被告人が自分で費用を負担して選任する弁護士のことです。私選弁護人は、被疑者・被告人が自分で弁護士を選び、その費用を負担します。 私選弁護人の選任方法は、以下の通りです。 第一に、弁護士に直接依頼することです。被疑者・被告人は、弁護士に直接依頼