会社の金を横領…発覚後の流れと、告訴を回避するための示談交渉 会社の金を横領してしまった場合、発覚後の流れを理解し、告訴を回避するための示談交渉を行うことが重要です。本記事では、会社の金を横領した場合の発覚後の流れ、告訴を回避するための示談交渉、横領罪の刑罰について、弁護士の視点から徹底解説します。 横領罪とは 横領罪とは、自己の占有する他人の物を横領する犯罪です。横領罪は、刑法第252条から第255条に規定されています。 横領罪には、以下の種類があります。 単純横領罪: 自己の占有する他人の物を横領する犯罪。法定刑は、5年以下の懲役です。 業務上横領罪: 業務上自己の占有する他人の物を横領する犯罪。法定刑は、10年以下の懲役です。 遺失物等横領罪: 遺失物や漂流物などを横領する犯罪。法定刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。 会社の金を横領した場合、業務上横領罪に該当します。 業務上横領罪とは 業務上横領罪とは、業務上自己の占有する他人の物を横領する犯罪です。業務上横領罪は、刑法第253条に規定されています。 刑法第253条には、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する」と規定されています。 業務上横領罪は、単純横領罪よりも重い犯罪です。 業務上横領罪の成立要件 業務上横領罪の成立要件は、以下のとおりです。 業務 業務とは、社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務です。会社員が会社の業務として行う事務は、業務に該当します。 業務は、業務上横領罪の成立要件の一つです。 自己の占有 自己の占有とは、自分が管理している状態です。会社の金を管理している場合、自己の占有に該当します。 自己の占有は、業務上横領罪の成立要件の一つです。 他人の物 他人の物とは、他人が所有している物です。会社の金は、会社が所有している物であり、他人の物に該当します。 他人の物は、業務上横領罪の成立要件の一つです。 横領 横領とは、自己の占有する他人の物を自分のものにする行為です。会社の金を自分のものにする行為は、横領に該当します。 横領は、業務上横領罪の成立要件の一つです。 故意 故意とは、自己の占有する他人の物を自分のものにする意思です。故意がなければ、業務上横領罪は成立しません。 故意は、業務上横領罪の成立要件の一つです。 不法領得の意思