18歳未満との淫行は、児童福祉法違反や青少年保護育成条例違反として処罰される可能性があります。本記事では、18歳未満との淫行で児童福祉法違反になるライン、青少年保護育成条例との違い、弁護戦略について、弁護士の視点から徹底解説します。 18歳未満との淫行に関する法律 18歳未満との淫行に関する法律には、以下のようなものがあります。 児童福祉法 児童福祉法第34条第1項第6号は、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています。違反した場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科されます。 児童福祉法における「児童」とは、18歳未満の者を指します。 青少年保護育成条例 各都道府県には、青少年保護育成条例が制定されています。青少年保護育成条例は、18歳未満の青少年との淫行を禁止しています。違反した場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金などが科されます。 青少年保護育成条例の内容は、各都道府県によって異なります。 刑法 刑法第176条の不同意わいせつ罪、刑法第177条の不同意性交等罪も、18歳未満との淫行に適用される可能性があります。不同意わいせつ罪の刑罰は、婚姻関係の有無により6月以上10年以下の拘禁刑です。不同意性交等罪の刑罰は、婚姻関係の有無により5年以上の有期拘禁刑です。 また、刑法第179条第2項では、16歳未満の者に対して、わいせつな行為をした場合、又は性交等をした場合、不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪と同様に処罰されます。 児童福祉法違反になるライン 児童福祉法違反になるラインは、以下のとおりです。 児童に淫行をさせる行為 児童福祉法第34条第1項第6号は、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています。「児童に淫行をさせる行為」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに類する行為を児童にさせることです。 判例では、「児童に淫行をさせる行為」とは、「児童を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、これらの手段によらない場合であっても、児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」とされています。 対価を供与する場合 児童に対して、金銭や物品などの対価を供与して性交又は性交類似行為