児童ポルノ製造罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法)により厳しく処罰される犯罪です。本記事では、刑事弁護士の視点から、児童ポルノ製造罪の法的根拠、刑罰、弁護方針、再発防止策について詳しく解説します。
児童ポルノ製造罪とは
児童ポルノ製造罪は、児童ポルノ禁止法第7条第6項により規定されています。この法律における「児童」とは、18歳未満の者を指します。また、「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、以下のいずれかに該当するものをいいます。
第一に、児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものです。第二に、他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したものです。第三に、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したものです。
児童ポルノ製造罪は、これらの児童ポルノを製造する行為を処罰するものです。製造には、写真撮影、動画撮影、画像のスキャン、デジタルデータの作成などが含まれます。
児童ポルノ製造罪の刑罰
児童ポルノ製造罪の刑罰は、児童ポルノ禁止法第7条第6項により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金と規定されています。ただし、製造した児童ポルノを提供した場合や、公然と陳列した場合には、より重い刑罰が科されます。
児童ポルノ提供罪は、同法第7条第4項により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金と規定されています。また、児童ポルノ公然陳列罪は、同法第7条第5項により、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれらの併科と規定されています。
さらに、業として児童ポルノを製造、提供、公然陳列した場合には、同法第7条第2項により、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれらの併科という、より重い刑罰が科されます。「業として」とは、反復継続の意思をもって行うことを意味し、実際に反復継続して行ったかどうかは問いません。
実務上、児童