保釈金はいくら?保釈の条件と弁護士が行う保釈請求の手続き 逮捕・勾留された場合、保釈によって身柄を釈放することができます。保釈とは、保釈金を納付することで、裁判が確定するまでの間、身柄を釈放する制度です。保釈は、被疑者・被告人の権利であり、一定の条件を満たせば、保釈が認められます。本記事では、保釈金の額、保釈の条件、弁護士が行う保釈請求の手続きについて詳しく解説します。 保釈とは何か 保釈とは、起訴された被告人が、保釈金を納付することで、裁判が確定するまでの間、身柄を釈放される制度です。 保釈の目的は、主に以下の通りです。 第一に、被告人の身体的自由を保障することです。保釈は、被告人の身体的自由を保障するための制度です。被告人は、保釈によって、裁判が確定するまでの間、自由に生活することができます。 第二に、被告人の防御権を保障することです。保釈は、被告人の防御権を保障するための制度です。被告人は、保釈によって、弁護士と十分に打ち合わせをし、裁判の準備をすることができます。 第三に、被告人の社会生活を維持することです。保釈は、被告人の社会生活を維持するための制度です。被告人は、保釈によって、仕事を続けたり、家族と一緒に生活したりすることができます。 保釈は、起訴された被告人に認められる制度です。逮捕・勾留された被疑者には、保釈は認められません。ただし、勾留されている被疑者には、勾留の取消しや勾留の執行停止という制度があります。 保釈の種類 保釈には、以下の種類があります。 第一に、権利保釈です。権利保釈とは、一定の除外事由に該当しない限り、裁判所が保釈を許可しなければならない保釈です。権利保釈は、被告人の権利として認められています。 権利保釈の除外事由は、以下の通りです。 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき 被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相