暴行事件の被害者と示談したい…示談金の相場と交渉を弁護士に頼むメリット 暴行事件を起こしてしまった場合、被害者との示談が成立すれば、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります。しかし、被害者との示談交渉は、感情的な対立が生じやすく、被疑者が直接交渉することは困難です。本記事では、暴行事件の示談金の相場、示談交渉を弁護士に頼むメリット、示談交渉のポイントについて詳しく解説します。 暴行罪とは何か 暴行罪は、刑法第208条に規定されている犯罪であり、人の身体に対して暴行を加える行為を指します。暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。 暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する有形力の行使を指します。殴る、蹴る、押す、突き飛ばすなどの行為が暴行に該当します。また、物を投げつける、水をかけるなどの行為も暴行に該当することがあります。 暴行罪と傷害罪の違いは、被害者に傷害が生じたかどうかです。暴行を加えた結果、被害者に傷害が生じた場合、傷害罪が成立します。傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金であり、暴行罪よりも重い刑罰が科されます。 暴行罪の成立要件は、主に以下の通りです。 第一に、人の身体に対する有形力の行使があることです。暴行罪は、人の身体に対して有形力を行使する行為を指します。言葉による脅迫や侮辱は、暴行罪には該当しません。 第二に、暴行の故意があることです。暴行罪は、故意犯であり、暴行の故意がなければ成立しません。誤って人の身体に触れた場合、暴行罪は成立しません。 第三に、被害者に傷害が生じていないことです。暴行を加えた結果、被害者に傷害が生じた場合、傷害罪が成立します。暴行罪は、被害者に傷害が生じていない場合に成立します。 暴行罪で逮捕されると、警察の取調べを受け、検察官が起訴するかどうかを判断します。起訴されると、裁判が行われ、有罪判決を受けると前科がつきます。前科がつくと、就職や結婚、海外渡航などに影響を及ぼします。 暴行罪で逮捕された場合、被害者との示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性が高くなります。不起訴処分となれば、前科がつかず、社会復帰がスムーズになります。 暴行事件の示談金の相場 暴行事件の示談金の相場は、被害の程度、被害者の感情、被疑者の反省の態度などによって異