暴行罪で逮捕されないケースとは?正当防衛の成立要件を弁護士が解説 暴行罪で逮捕されるかどうかは、事件の内容や状況によって異なります。特に、正当防衛が成立する場合、暴行罪として処罰されないことがあります。本記事では、暴行罪で逮捕されないケース、正当防衛の成立要件、弁護士の役割について、弁護士の視点から徹底解説します。 暴行罪とは 暴行罪とは、他人に対して暴行を加える犯罪です。刑法第208条に規定されており、法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。 暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する有形力の行使です。殴る、蹴る、押す、突き飛ばすなどの行為が暴行に該当します。 暴行罪は、被害者に怪我がなくても成立します。たとえば、被害者を殴ったが、被害者に怪我がなかった場合でも、暴行罪が成立します。 暴行罪で逮捕されるケース 暴行罪で逮捕されるケースは、以下のような場合です。 現行犯逮捕 暴行の現場で警察官に発見された場合、現行犯逮捕されることがあります。現行犯逮捕とは、犯行の現場で逮捕されることです。 現行犯逮捕の場合、逮捕状は不要です。警察官は、現行犯を逮捕することができます。 後日逮捕 暴行の現場で逮捕されなかった場合でも、後日逮捕されることがあります。後日逮捕とは、犯行後に逮捕状が発付され、逮捕されることです。 後日逮捕の場合、逮捕状が必要です。警察は、裁判官に対して逮捕状を請求し、裁判官が逮捕状を発付します。 逮捕状が発付される要件は、以下のとおりです。 犯罪の嫌疑が十分にあること: 被疑者が犯罪を犯したという嫌疑が十分にあること。 逃亡の可能性があること: 被疑者が逃亡する可能性があること。 証拠隠滅の可能性があること: 被疑者が証拠を隠滅する可能性があること。 これらの要件を満たす場合、逮捕状が発付され、逮捕されることがあります。 暴行罪で逮捕されないケース 暴行罪で逮捕されないケースは、以下のような場合です。 被害が軽微な場合 被害が軽微な場合、逮捕されないことがあります。被害が軽微な場合、在宅事件として処理されることがあります。在宅事件とは、被疑者を逮捕せずに、捜査を進めることです。 被害が軽微な場合、警察は被疑者に対して任意同行を求めることがあります。任意同行とは、警察が被疑者に対して、任意で警察署に来るよう求めることです。