盗撮で逮捕されたら会社にバレる?逮捕後の流れと職場への影響を最小限にする方法を徹底解説 盗撮は、性犯罪の中でも特に発生件数が多い犯罪です。駅や商業施設、公共交通機関などで盗撮を行い、逮捕されるケースが後を絶ちません。盗撮で逮捕された場合、本人だけでなく、家族や職場にも大きな影響を及ぼします。 本記事では、盗撮で逮捕された場合の流れ、会社にバレる可能性、職場への影響を最小限にする方法について、刑事弁護士が徹底的に解説します。 盗撮の法的責任 盗撮を処罰する法律 盗撮は、以下の法律により処罰されます。 各都道府県の迷惑防止条例 多くの都道府県では、迷惑防止条例により、公共の場所や公共交通機関での盗撮を処罰しています。刑罰は、都道府県により異なりますが、一般的に1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。常習の場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。 軽犯罪法 迷惑防止条例が適用されない場所での盗撮は、軽犯罪法により処罰されることがあります。刑罰は、拘留または科料です。 住居侵入罪(刑法130条) 盗撮のために他人の住居や建物に侵入した場合、住居侵入罪が成立します。刑罰は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。 盗撮の構成要件 盗撮が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。 撮影行為 カメラやスマートフォンなどを使用して、他人の身体を撮影する行為が必要です。 撮影対象 衣服で覆われている下着や身体を撮影する行為が対象となります。顔や衣服の上から撮影する行為は、原則として盗撮には該当しません。 撮影場所 公共の場所、公共交通機関、学校、職場などが対象となります。 撮影の態様 相手の同意なく、隠し撮りする行為が対象となります。 盗撮で逮捕された場合の流れ 盗撮で逮捕された場合、以下の流れで手続きが進みます。 現行犯逮捕 盗撮は、現行犯逮捕されることが多いです。被害者や目撃者により発見され、その場で警察に通報され、逮捕されます。 警察署での取り調べ 逮捕後、警察署に連行され、取り調べを受けます。取り調べでは、盗撮の事実、動機、余罪の有無などについて質問されます。 勾留 逮捕から48時間以内に、検察官に送致されます。検察官は、勾留請求を行うかどうかを判断します。勾留請求が認められると、最大20日間(10日間+延長10日間)身柄が拘束されます