児童ポルノ所持で逮捕されたら実刑は避けられない?単純所持の刑罰と弁護方針を徹底解説
児童ポルノの所持は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法)により処罰されます。2014年の法改正により、児童ポルノの単純所持も処罰の対象となりました。
本記事では、児童ポルノ所持で逮捕された場合の刑罰、単純所持と製造・提供の違い、弁護方針について、刑事弁護士が徹底的に解説します。
児童ポルノ禁止法とは
児童ポルノの定義
児童ポルノ禁止法における「児童ポルノ」とは、18歳未満の者を被写体とする以下の画像や動画を指します。
1. 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2. 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3. 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童ポルノ禁止法で処罰される行為
児童ポルノ禁止法は、以下の行為を処罰の対象としています。
製造罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
児童ポルノを製造する行為が処罰されます。製造とは、児童を撮影して児童ポルノを作成する行為を指します。
提供罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
児童ポルノを提供する行為が処罰されます。提供とは、児童ポルノを他人に渡す、送信する、アップロードするなどの行為を指します。
所持罪(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持する行為が処罰されます。所持とは、児童ポルノをパソコンやスマートフォンに保存する、印刷して保管するなどの行為を指します。
不特定多数への提供・公然陳列罪(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科)
児童ポルノを不特定多数の者に提供し、または公然と陳列する行為が処罰されます。インターネット上で公開する、不特定多数の者に送信するなどの行為が該当します。
提供目的所持罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
提供する目的で児童ポルノを所持する行為が処罰されます。
単純所持と製造・提供の違い
児童ポルノの単純所持とは、自己の性的好奇心を満たす