はじめに
家族が薬物犯罪で逮捕されたという連絡を受けたとき、多くの方は大きなショックを受け、何をすればよいのか分からなくなります。逮捕後の手続きはどのように進むのか、家族は何ができるのか、弁護士にはいつ相談すればよいのか、不安や疑問が次々と浮かんでくるでしょう。
本記事では、家族が薬物犯罪で逮捕された場合の対応方法、弁護士への相談タイミング、家族ができることについて、刑事弁護の経験豊富な弁護士が徹底解説します。
逮捕後の流れ
家族が薬物犯罪で逮捕された場合、以下のような流れで手続きが進みます。
逮捕(48時間以内)
逮捕されると、警察署に連行され、取り調べを受けます。逮捕から48時間以内に、検察官に送致されるか、釈放されるかが決まります。
この段階では、家族は本人と面会することができません。弁護士のみが接見(面会)することができます。
検察官送致と勾留請求(24時間以内)
検察官に送致されると、検察官は24時間以内に、勾留請求をするか、釈放するかを決定します。勾留請求とは、さらに身柄を拘束して捜査を続けるための手続きです。
検察官が勾留請求をすると、裁判官が勾留の可否を判断します。裁判官が勾留を認めると、最長10日間の勾留が決定します。
勾留(最長20日間)
勾留期間中は、警察署の留置場に拘束され、取り調べを受けます。勾留期間は、最長10日間ですが、延長されると最長20日間になります。
勾留期間中は、家族も本人と面会することができますが、面会時間や回数に制限があります。
起訴または不起訴
勾留期間が満了するまでに、検察官は起訴するか、不起訴にするかを決定します。起訴されると、刑事裁判が始まります。不起訴になると、身柄が釈放され、刑事手続きが終了します。
保釈
起訴後、保釈請求が認められれば、保釈金を納付して身柄が釈放されます。保釈が認められるかどうかは、裁判所が判断します。
刑事裁判
起訴されると、刑事裁判が始まります。裁判では、検察官が起訴状を読み上げ、被告人が罪を認めるかどうかを述べます。その後、証拠調べ、証人尋問、弁論などが行われ、最終的に判決が言い渡されます。
家族ができること
家族が薬物犯罪で逮捕された場合、家族ができることは以下の通りです。
弁護士に相談する
逮捕の連絡を受けたら、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。弁護士は、逮捕直後から本人と