大麻栽培で逮捕された場合、実刑は避けられないのでしょうか。大麻栽培は、大麻取締法において最も重い刑罰が科される犯罪の一つであり、実刑判決となる可能性が高い犯罪です。本記事では、大麻栽培で逮捕された場合の刑罰、営利目的と自己使用目的の違い、量刑の決定要因、執行猶予の可能性について、刑事弁護の実務経験を踏まえて詳しく解説します。 大麻栽培の刑罰 大麻取締法第24条第1項は、大麻を栽培した者に対して、7年以下の懲役を科すことを定めています。営利目的で栽培した場合は、第24条第2項により、10年以下の懲役または情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金が科されます。 大麻栽培の刑罰は、大麻所持の刑罰(5年以下の懲役)よりも重く設定されています。これは、大麻栽培が大麻の供給源となり、社会に深刻な悪影響を及ぼすためです。 大麻栽培とは、大麻草を発芽させ、成長させる行為を意味します。種子を土に植える、水耕栽培で育てる、屋内で照明を使用して育てるなど、栽培方法は問われません。また、栽培していた大麻草の本数も問われず、1本であっても栽培罪が成立します。 大麻栽培で逮捕された場合、警察による取り調べ、検察官による取り調べを経て、起訴・不起訴の判断が行われます。大麻栽培は重罪であるため、ほとんどのケースで起訴されます。起訴された場合は、刑事裁判となり、有罪判決を受ける可能性が極めて高いです。 営利目的と自己使用目的の違い 大麻栽培における営利目的と自己使用目的の違いは、量刑に大きな影響を与えます。営利目的とは、栽培した大麻を販売して利益を得る目的を意味します。自己使用目的とは、栽培した大麻を自ら使用する目的を意味します。 営利目的が認められる要素には、以下のものがあります。第一に、栽培していた大麻草の本数が多いことです。数十本以上の大麻草を栽培していた場合、営利目的と判断されやすくなります。 第二に、栽培設備が本格的であることです。屋内栽培用の照明設備、換気設備、温度管理設備などを備えている場合、営利目的と判断されやすくなります。 第三に、販売の証拠があることです。大麻の購入者とのメッセージのやり取り、販売代金の受け取り記録、大麻の包装資材などが発見された場合、営利目的と判断されます。 第四に、大量の現金や高額な資産があることです。大麻の販売により得た利益と推測される現金や資産が