ハメ撮りを無断で公開したら何罪?リベンジポルノ防止法と刑罰・被害者支援を徹底解説
近年、インターネットやSNSの普及により、性的な画像や動画を無断で公開する「リベンジポルノ」が深刻な社会問題となっています。特に、交際中や婚姻中に撮影した性的な画像や動画(いわゆる「ハメ撮り」)を、関係が終了した後に無断で公開するケースが増加しています。
本記事では、ハメ撮りを無断で公開した場合の法的責任、リベンジポルノ防止法の内容、刑罰、被害者支援について、刑事弁護士が徹底的に解説します。
ハメ撮りの無断公開とリベンジポルノ防止法
リベンジポルノ防止法とは
リベンジポルノ防止法(正式名称:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)は、2014年11月に施行された法律です。この法律は、性的な画像や動画を無断で公開する行為を処罰し、被害者を保護することを目的としています。
リベンジポルノ防止法が制定される以前は、性的な画像や動画を無断で公開する行為は、名誉毀損罪や侮辱罪、わいせつ物頒布罪などで処罰される可能性がありましたが、これらの罪では被害者の保護が十分ではありませんでした。リベンジポルノ防止法の制定により、性的な画像や動画の無断公開に対する処罰が明確化され、被害者の保護が強化されました。
リベンジポルノ防止法の対象となる行為
リベンジポルノ防止法は、以下の行為を処罰の対象としています。
第三者提供罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
私事性的画像記録を、撮影対象者を特定することができる方法で、不特定または多数の者に提供する行為が処罰されます。「私事性的画像記録」とは、性交または性交類似行為に係る人の姿態、他人が人の性器等を触る行為または人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって、性欲を興奮させまたは刺激するものを撮影した画像や動画を指します。
「撮影対象者を特定することができる方法」とは、顔が映っている、特徴的な身体的特徴が映っている、氏名や住所が記載されているなど、撮影対象者が誰であるかを特定できる方法を指します。
「不特定または多数の者に提供」とは、インターネット上での公開、SNSでの投稿、不特定多数の者への送信などを指します。
公表罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
私事性的画像記録を、撮影対象者を特定することができる方法で、不特定または多数